2016年1月号
あけましておめでとうございます!かえる不動産の田中です。
今年も売却通信を毎月発行していきたいと思っていますので、お付き合い頂けましたら嬉しいです。
1月~4月くらいまでは、例年不動産売買が活発になる時期です。
売るにも買うにも良い時期ですので、ご相談などありましたらお気軽にご相談ください。
住まいの売却講座:認知症で介護施設に入っている親が、以前に住んでいた家を売却したいと考えています。成年後見人としての手続きが必要になると聞きましたがどのような手続きが必要でしょうか?
所有者のかたが認知症やアルツハイマー等の病気で売買などができない場合は、成年後見人が代わりに手続きをする必要があります。
成年後見人は、家庭裁判所に申し立てをして、所定の調査、審査をクリアーした場合に裁判所より正式に選任されることとなります。
そのため、まずは成年後見人の選任を裁判所に申し立てる必要がありますが、希望してもなれるわけではありません。
具体的には、配偶者,四親等内の親族などや、第3者である弁護士、司法書士、社会福祉士などで家庭裁判所が決めることになります。

また、正式に成年後見人が家庭裁判所から選任されるには、数ヶ月の期間をみておく必要があります。
成年後見人は、所有者本人にかわって不動産業者に売却活動を委任する媒介契約から、購入者との売買契約、登記手続きまでを行うことができますが、居住用不動産の売却の場合は、売買契約後に裁判所へ売却の許可を申し立てる手続きもあるため、時間に余裕をもって手続きを進める必要があります。
また、成年後見人の不動産売買では契約書に特約を入れることや、手続きに必要な相応の期間をとって購入者に承諾をもらっておく等の調整も必要なため、売却を任せる不動産会社を決める際は、成年後見人の取引をしたことがあるかも確認した方がよいと思います。
今月の個別相談会より:認知症の父親が所有している家を、長男である私が成年後見人になり売却することを検討しています。そのことについて親族と話し合うことになっていますが、同意をしていない兄弟もいます。そのため話し合いの場できちんと説明ができるようにアドバイスをもらえないでしょうか?

今回のお客様は、認知症のお父様が所有されているお家を売却して、介護施設の利用料等の費用に充てることを考えられていました。
しかし、お父様は認知症で取引ができないため、成年後見人を立てて売買をする必要があります。
しかし、ご兄弟のおひとりが売却についてまだ納得されていないようで、その方とお話をする前に当社に相談へお越しになりました。
ご兄弟としては、売却をせず将来的に相続となれば相続権があるわけで、同意しない理由もよくわかります。
ただ、介護施設の入所一時金をお父様の預金で支払っていて、月々の利用料も年金でぎりぎり支払っている状態だそうです。
また、転居をしてから3年以内であれば売却時の税金優遇も受けられる為、成年後見人の家裁への申し立て期間も考えると、なるべく早めにお話を進めた方が良いことがあらためてわかりました。
「売れる金額や期間、税金のことなど根拠もきっちりと示しながら話し合いができそうです。」と少し安心されていたようでした。
実家の売却、相続などは親族での話し合いが必要です。
今回のお客様のようにその前に私達のような専門家に相談をして頂き、準備をしておくことは、お話合いをスムーズに進めるためにはとても有効なことだと思います。
今回のお客様は、ご長男としてこれまでもお父様のお世話を兄弟の中で中心になって看ていたそうです。
「父には安心して介護施設での生活を送ってもらいたいです。」
というお気持ちが通じて、お話が無事に進むことを願っています。
こたろう日記
「こたろう気を遣うの巻」

冬休みに入り、忙しくてなかなかどこにも連れて行ってあげられなかったので、少し奮発して100円の回転ずしではない、回らないお寿司屋さんに行ってきました。
こたろうは最初とてもはしゃいでいましたが、お寿司の値段を見るや、顔をこわばりずっとメニューをみながら考え込んでいました。
「こたろう何がいい?」
と聞くと
「おれ・・おいなりさん。」と一言。
「いやいや何でも好きなもの食べていいんだよ。」
と言うと
「じゃあ、びんちょうで!」と嬉しそうな顔で答えました。(笑)
こたろうは、1年前はまぐろの赤身が好きだったのですが、今はびんちょうまぐろにはまり、そればかり食べています。
安上がりな子でありがたいです。(笑)
びんちょうがくると、
「わあ、いつもと違うね」
と喜んでいました。
いつものは薄いのに、分厚いことに感動したようです。
今年も1年頑張ってこたろうに気を遣わせずに、分厚いびんちょうを食べさせられるように頑張ります!
バックナンバー
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